第1章 名称及び事務所等 (名 称)第1条:本協会は、福岡販売士協会と称し、英文表記をFukuoka Association for Retail Management and Merchandise Coordinatorsとする。略称:FARMMC(ファーミック) (事務所)第2条:本協会は、事務所を福岡市城南区東油山5-2-4-304の岡野卓也宅に置く。 (地 区)第3条:本協会の地区は、福岡県内とする。ただし、必要により、九州地域で、まだ販売士協会のない各県で独自の販売士協会ができるまで、当協会の支部として活動することを認め、これを支援するものとする。また、本人の希望がある場合、地域にかかわらず当協会会員として加入を認めるものとする。 第2章 目的及び事業 (目 的)第4条:本協会は、販売士制度の普及振興を図るとともに、販売士の資質向上と社会的地位の確立により販売従事者の能力開発の増進に資し、もって地域商工業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (事 業)第5条:本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)販売士制度の普及振興を図ること。 (2)販売士の資質向上のために講習会、研修・視察会等を開催すること。 (3)販売士の社会的地位向上のための調査及び啓発を行うこと。 (4)商業に関する調査、情報の収集及び提供を行うこと。 (5)会報及び資料の発行を行うこと。 (6)その他本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。 第3章 会員及び会費等 (会 員)第6条 :本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。 (1)正会員は販売士(一級・二級・三級)及び登録講師とする。 現在登録されていなくても、過去の販売士(一級・二級・三級)合格者は対象とする。 (2)賛助会員は当協会活動への参加意思のある企業等の諸団体とする。 (入 会)第7条 1 会員となることを希望するものは、別に定める手続きにより、入会の申込みをしなければならない。 2 前項により所定の入会金として、正会員は三千円、賛助会員は一万円を納めたときに、本協会の会員となる。 (会 費)第8条 1 会員は、入会の次年度より年会費を納入する義務を負う。 2 正会員は年会費三千円を、賛助会員は年会費一万円を納めるものとする。年会費は原則として毎年9月末までに納入するものとする。また、年会費を当年度末までに納入されない場合は、会員の資格を停止する。なお、年会費をさかのぼって納入された場合は、会員の資格を復活する。なお、必要により臨時会費を徴収することがある。 3 退会者で再入会費を納入した場合は、会員の資格を復活する。 (退 会)第9条 1 会員は、その旨を届出て退会することができる。 2 会員が死亡したときは退会したものとみなす。 (会員の除名)第10条:会員が、次の各号に該当するときは、役員会の同意を得て除名することができる。 (1)本協会の体面を傷つけ、またはその目的遂行に反する行為を行ったとき。 (2)会員たるの義務を怠ったとき。 第4章 会計および事業年度 (経 費)第11条:本協会の経費は、会費、事業収入、その他をもってこれにあてる。 (事業年度)第12条:本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 (事業計画等)第13条 1 会長は、毎事業年度開始前にその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、役員会の議決を経なければならない。 2 前項の事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、役員会の議決を経なければならない。 3 会長は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、その事業年度の事業報告及び収支決算を作成し、監事の監査を経て役員会の承認を受けなければならない。 (特別会計)第14条:本協会は、事業遂行上必要があるときは、役員会の議決により、通常の収支と区分して経理することができる。 第5章 役 員 会 (役員の数)第15条:本協会に次の役員を置く。会長 :1名会長代理 :1名 理事 :若干名 監事 :2名 (役員の選任)第16条:会長、副会長、理事および監事は総会において選任する。但し、年度中の役員の補充または増員については役員会議の決議によることができる。なお、会長、副会長、理事は同時に監事となることはできない。 (役員の職務)第17条 1 会長は会務の執行を統括し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長がその職務を代行する。 2 理事は役員会の構成員として会務の運営に参画するほか、この会則の定めるところによりその職務を行なう。 3 監事は本協会の業務及び財産の状況を監査する。 (役員の任期)第18条 :役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。2 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。3 補欠又は増員のため就任する役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 (役員の解任)第19条:役員が本協会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたときは、任期中であっても役員会の決議により、これを解任することができる。この場合は、その役員に対して、その役員会の会日の7日前までに、その旨を通告し、役員会において弁明の機会を与えなければならない。 (顧 問)第20条 1 本会に特別顧問・顧問を置くことができる。 2 特別顧問・顧問は役員会の承認を得て、会長が委嘱する。 3 特別顧問・顧問は、本協会の目的達成に必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。 (支 部)第21条 1 本協会は、第5条に掲げる事業の一部を分掌せしめるために支部を置くことができる。 2 本協会は、各県支部に対し、各県支部所属会員1名につき年一千円を支部助成費として支給する。なお、支部助成費の支給は、各県支部長が指定する口座に振込む方法により行うものとする。 3 その他支部について必要な事項は、役員会の決議を経て別に定める。 (事務局)第22条 1 本協会に事務局を設け、事務局長および職員を置くことができる。 2 事務局及び職員に関する規定は、役員会の議決を経て別に定める。 第6章 会 議 (会議の種類)第23条:会議は役員会および総会とし、会長がこれを召集する。 (役員会の構成)第24条:役員会は、会長、副会長、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、または構成員の3分の1以上から請求があったとき、会長がこれを招集する。2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。3 監事、顧問および支部長は、役員会に出席して意見を述べることができる。4 会員等は、役員会において参考意見を提示できる。 (役員会の議決事項)第25条:役員会は次に掲げる事項を審議する。役員会の議事は、出席した構成員の過半数で決する。ただし可否同数のときは議長の決するところによる。(1)事業計画および収支予算(2)事業報告および決算(3)会則の変更、解散および残余財産の処分(4)諸規定の制定または改廃(5)前各号のほか、会長が付議した事項 (総 会)第26条:総会は年1回開催するほか会長が認めたときに開催する。2 総会の議事は、出席した構成員の過半数で決する。ただし可否同数のときは議長の決するところによる。3 総会は役員会からの提案事項ならびに重要案件について審議決定をする。 (委員会)第27条:本協会に、その目的達成に必要な事業の適切な運営を図るため、研修委員会、企画委員会、広報委員会、総務委員会を置く。2 正会員の希望者は、上記いずれかの委員会に参加し、委員長のもとに積極的な活動を行う。3 委員長は役員が兼務することができる。委員会は原則として月1回開催する。 第7章 会則の変更および解散 (会則の変更)第28条:この会則の変更は、総会において出席者の過半数以上の同意を得なければならない。 (解 散)第29条:本協会の解散および本協会が解散したときの残余財産の処分は、総会の決議を得なければならない。 付 則 制定:平成14年4月13日 改定:平成15年4月12日 改定:平成16年4月24日 改定:平成18年4月15日 改定:平成20年4月19日 改定:平成22年4月18日 改定:平成23年4月16日 改定:平成24年4月15日 改定:平成25年4月13日 改定:平成26年4月19日 改定:平成27年4月11日 改定:平成28年4月16日 改定:平成30年4月14日 改定:令和3年4月17日 この会則は令和3年4月18日から実施する。 | |